Q1.発信者情報開示請求とはなに?

 【弁護士の解答】

 インターネット上の匿名の投稿によって誹謗中傷を受けたり、著作権等の権利侵害を受けたりした被害者が、投稿者(発信者)に対して損害賠償請求等の法的措置を取るために、プロバイダに対して発信者を特定するための情報を開示してもらう手続きのことです。

Q2.開示請求を行うことの意義とは?

 【弁護士の解答】

 発信者について開示を受けた被害者は、その内容をもとに次のような対応を取ることができます。

  • ・損害賠償請求
  • ・刑事告訴
  • ・裁判外での和解の打診
  • ・なにもしない(投稿者を特定することで、同人から投稿が繰り返されるのを防ぐことができる可能性もあります。)
  • ・その他(投稿や記事の削除依頼、謝罪文を投稿させる等)


しかし、悪用(仕返しのつもりで発信者の個人情報をインターネットでさらすなどの行為)することは法律で禁じられています。

Q3.プロバイダとは?

 【弁護士の解答】

発信者情報開示請求におけるプロバイダは、主に以下の2つです。

コンテンツプロバイダ
SNS(XやYouTube、Instagram等)、電子掲示板(5ちゃんねる、爆サイ等)などのインターネット上の情報を提供する事業者のこと。
アクセスプロバイダ
通信会社などのインターネットに接続するサービスを提供する事業者のこと。


Q4.発信者情報開示請求の要件とは?

 【弁護士の解答】

 発信者情報開示請求が認められるには、以下の要件を満たす必要があり、だれでも開示請求すれば認められるわけではありません。

簡単にまとめると次のとおりです。詳しくは、参考文献の法令(第五条)をご覧ください。

  • 発信者の投稿は、インターネット上での投稿であること。
  • 請求者(被害者)の権利が侵害されたことが明らかであること。
  • 開示を受けるべき正当な理由があること。
  • 開示請求先がプロバイダであること。
  • 開示請求の内容が発信者情報であること。
  • 開示請求先が発信者の情報を保有していること。


第五条 

  •  特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し、当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報のうち、特定発信者情報(発信者情報であって専ら侵害関連通信に係るものとして総務省令で定めるものをいう。以下この項及び第十五条第二項において同じ。)以外の発信者情報については第一号及び第二号のいずれにも該当するとき、特定発信者情報については次の各号のいずれにも該当するときは、それぞれその開示を請求することができる。

    一 当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
    二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
    三 次のイからハまでのいずれかに該当するとき。

    イ 当該特定電気通信役務提供者が当該権利の侵害に係る特定発信者情報以外の発信者情報を保有していないと認めるとき。
    ロ 当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る特定発信者情報以外の発信者情報が次に掲げる発信者情報以外の発信者情報であって総務省令で定めるもののみであると認めるとき。
    (1) 当該開示の請求に係る侵害情報の発信者の氏名及び住所
    (2) 当該権利の侵害に係る他の開示関係役務提供者を特定するために用いることができる発信者情報
    ハ 当該開示の請求をする者がこの項の規定により開示を受けた発信者情報(特定発信者情報を除く。)によっては当該開示の請求に係る侵害情報の発信者を特定することができないと認めるとき。

    2 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、当該特定電気通信に係る侵害関連通信の用に供される電気通信設備を用いて電気通信役務を提供した者(当該特定電気通信に係る前項に規定する特定電気通信役務提供者である者を除く。以下この項において「関連電気通信役務提供者」という。)に対し、当該関連電気通信役務提供者が保有する当該侵害関連通信に係る発信者情報の開示を請求することができる。

    一 当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
    二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。

    3 前二項に規定する「侵害関連通信」とは、侵害情報の発信者が当該侵害情報の送信に係る特定電気通信役務を利用し、又はその利用を終了するために行った当該特定電気通信役務に係る識別符号(特定電気通信役務提供者が特定電気通信役務の提供に際して当該特定電気通信役務の提供を受けることができる者を他の者と区別して識別するために用いる文字、番号、記号その他の符号をいう。)その他の符号の電気通信による送信であって、当該侵害情報の発信者を特定するために必要な範囲内であるものとして総務省令で定めるものをいう。

 


Q5.発信者情報開示請求の流れは?

 【弁護士の解答】

名誉棄損・権利侵害等の投稿をした者について、ここでは「発信者」と言い説明いたします。

①コンテンツプロバイダへの発信者情報開示請求 

 コンテンツプロバイダの運営会社が発信者の氏名や住所等の情報を保有していれば、このコンテンツプロバイダに対して、発信者の氏名や住所等の開示を求めることで足ります。
 しかし、コンテンツプロバイダの多くは、ユーザーの氏名や住所等を把握していません。ですので、コンテンツプロバイダから氏名や住所等がわからなかった場合は、発信者のアクセスログに含まれるIPアドレス等について開示請求します。

アクセスログ
システムやサーバーへ誰がいつアクセスしたか、どのようなアクションを行ったか等を記録したもの。この記録の中にIPアドレスが含まれる。
IPアドレス
ネットワークに接続する際、スマホやPCといった機器に割り振られる番号のこと

 開示請求を求める相手は、コンテンツプロバイダの運営会社です。運営会社は、そのサービスやウェブサイト内で確認できます。

②アクセスプロバイダへの発信者情報開示請求

 コンテンツプロバイダへIPアドレスの開示請求を行った場合、開示されたIPアドレスから、アクセスプロバイダを調べます。

 IPアドレスがわかればアクセスプロバイダを検索することができます。
検索ツールの例:IPアドレス検索ツールhttps://develop.tools/ip-search/

検索結果の通信事業者欄に記載の事業者が、アクセスプロバイダになりますので、当該事業者が開示請求先となります。

当該アクセスプロバイダへの開示請求後、その開示請求の要件が充たされていれば、発信者の氏名や住所等の情報が取得することができます。

 【参考文献】

(発信者情報の開示を受けた者の義務)
第七条 第五条第一項又は第二項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者情報に係る発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。

第四章 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続
(発信者情報開示命令)
第八条 裁判所は、特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者の申立てにより、決定で、当該権利の侵害に係る開示関係役務提供者に対し、第五条第一項又は第二項の規定による請求に基づく発信者情報の開示を命ずることができる。

中略

(提供命令)
第十五条 本案の発信者情報開示命令事件が係属する裁判所は、発信者情報開示命令の申立てに係る侵害情報の発信者を特定することができなくなることを防止するため必要があると認めるときは、当該発信者情報開示命令の申立てをした者(以下この項において「申立人」という。)の申立てにより、決定で、当該発信者情報開示命令の申立ての相手方である開示関係役務提供者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
一 当該申立人に対し、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該イ又はロに定める事項(イに掲げる場合に該当すると認めるときは、イに定める事項)を書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものをいう。次号において同じ。)により提供すること。
イ 当該開示関係役務提供者がその保有する発信者情報(当該発信者情報開示命令の申立てに係るものに限る。以下この項において同じ。)により当該侵害情報に係る他の開示関係役務提供者(当該侵害情報の発信者であると認めるものを除く。ロにおいて同じ。)の氏名又は名称及び住所(以下この項及び第三項において「他の開示関係役務提供者の氏名等情報」という。)の特定をすることができる場合 当該他の開示関係役務提供者の氏名等情報
ロ 当該開示関係役務提供者が当該侵害情報に係る他の開示関係役務提供者を特定するために用いることができる発信者情報として総務省令で定めるものを保有していない場合又は当該開示関係役務提供者がその保有する当該発信者情報によりイに規定する特定をすることができない場合 その旨
二 この項の規定による命令(以下この条において「提供命令」といい、前号に係る部分に限る。)により他の開示関係役務提供者の氏名等情報の提供を受けた当該申立人から、当該他の開示関係役務提供者を相手方として当該侵害情報についての発信者情報開示命令の申立てをした旨の書面又は電磁的方法による通知を受けたときは、当該他の開示関係役務提供者に対し、当該開示関係役務提供者が保有する発信者情報を書面又は電磁的方法により提供すること。
2 前項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する発信者情報開示命令の申立ての相手方が第五条第一項に規定する特定電気通信役務提供者であって、かつ、当該申立てをした者が当該申立てにおいて特定発信者情報を含む発信者情報の開示を請求している場合における前項の規定の適用については、同項第一号イの規定中「に係るもの」とあるのは、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
当該特定発信者情報の開示の請求について第五条第一項第三号に該当すると認められる場合
に係る第五条第一項に規定する特定発信者情報
当該特定発信者情報の開示の請求について第五条第一項第三号に該当すると認められない場合
に係る第五条第一項に規定する特定発信者情報以外の発信者情報
3 次の各号のいずれかに該当するときは、提供命令(提供命令により二以上の他の開示関係役務提供者の氏名等情報の提供を受けた者が、当該他の開示関係役務提供者のうちの一部の者について第一項第二号に規定する通知をしないことにより第二号に該当することとなるときは、当該一部の者に係る部分に限る。)は、その効力を失う。
一 当該提供命令の本案である発信者情報開示命令事件(当該発信者情報開示命令事件についての前条第一項に規定する決定に対して同項に規定する訴えが提起されたときは、その訴訟)が終了したとき。
二 当該提供命令により他の開示関係役務提供者の氏名等情報の提供を受けた者が、当該提供を受けた日から二月以内に、当該提供命令を受けた開示関係役務提供者に対し、第一項第二号に規定する通知をしなかったとき。
4 提供命令の申立ては、当該提供命令があった後であっても、その全部又は一部を取り下げることができる。
5 提供命令を受けた開示関係役務提供者は、当該提供命令に対し、即時抗告をすることができる。

(消去禁止命令)
第十六条 本案の発信者情報開示命令事件が係属する裁判所は、発信者情報開示命令の申立てに係る侵害情報の発信者を特定することができなくなることを防止するため必要があると認めるときは、当該発信者情報開示命令の申立てをした者の申立てにより、決定で、当該発信者情報開示命令の申立ての相手方である開示関係役務提供者に対し、当該発信者情報開示命令事件(当該発信者情報開示命令事件についての第十四条第一項に規定する決定に対して同項に規定する訴えが提起されたときは、その訴訟)が終了するまでの間、当該開示関係役務提供者が保有する発信者情報(当該発信者情報開示命令の申立てに係るものに限る。)を消去してはならない旨を命ずることができる。
2 前項の規定による命令(以下この条において「消去禁止命令」という。)の申立ては、当該消去禁止命令があった後であっても、その全部又は一部を取り下げることができる。
3 消去禁止命令を受けた開示関係役務提供者は、当該消去禁止命令に対し、即時抗告をすることができる。

Q6.開示請求の方法

 【弁護士の解答】

 2021年法改正によって、発信者情報開示命令、提供命令、消去禁止命令の3つの命令申立によって一連の手続きができるようになりました。それぞれ以下のような申立てになります。

※裁判外での開示請求も可能ですが、任意での開示は基本的にはありません。

発信者情報開示命令
プロバイダに対して発信者情報の開示を命ずるもの。発信者情報開示請求の要件を充たす必要がある。被害者の申立てに基づき、決定により行うことができる。
提供命令
プロバイダ(ここでいうプロバイダは、コンテンツプロバイダを想定している。)(以降「プロバイダA」と言う。)に対し、①及び②の事項を命ずるもの。発信者情報開示請求の要件を充たさなくてよいこともある。被害者の申立てに基づき、決定により行うことができる。
  • ①:保有する発信者情報により特定される他のプロバイダ(アクセスプロバイダ等)の氏名又は名称及び住所を申立人に提供すること。
  • ②:①によって得た他のプロバイダの情報をもとに、申立人がそのプロバイダ(以降「プロバイダB」と言う。)に対し開示命令の申立てをした旨の通知をプロバイダAが受けた場合、プロバイダAは、保有する発信者情報をプロバイダBに対し提供すること。(つまり、プロバイダAは発信者情報をもとに特定されたプロバイダBの情報の提供及び、当該発信者情報をプロバイダBへ提供すること。)
消去禁止命令
プロバイダに対して、開示命令申立に係る事件が終了するまでの間、その発信者情報の消去の禁止を命ずるもの。被害者の申立てに基づき、決定により行うことができる

 以上は、被害者本人でも申し立てることができますが、開示が認められるためには、開示請求の要件を充たす必要があり、その法的な要件の主張や立証が必要になることから、弁護士に依頼されることをおすすめいたします。

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    犯罪被害者支援として、刑事告訴の手続きをお手伝いすることも可能ですのでまずはご相談ください。

 

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Q7.発信者情報開示請求を受けるような行為とは?

 【弁護士の解答】

 どのようなインターネット上での行為が相手の権利侵害であると言えるか。
書き込みが誰に対しての内容なのか書き込みの内容が権利侵害を構成するか、の2点が開示請求の判断のうえで重要となる

誹謗中傷の全般
相手の名誉棄損・名誉感情侵害にあたる。投稿者が、あえて誹謗中傷の対象者をぼかして投稿していたとしても、投稿の内容や時期など、周辺事情から推認できる場合、開示請求が認められる可能性がある。
画像の無断転載や動画のダウンロードやアップロード
著作権侵害にあたる。販売や広告収入を狙った違法アップロードだけでなく、個人的な利用のために、正規の手続きを取らないダウンロード行為も開示請求の対象となる

※名誉棄損と名誉感情侵害の違い

名誉棄損
社会的評価(他人から見た評価)を低下させること。
名誉感情侵害
自身の自己肯定感や自尊心を傷つけられること。