【ケース1】 生活保護を活用して弁護士費用の負担なしで自己破産

【相談者】高松市 60代 男性

【受任前】

長年勤めていた会社をリストラされてしまいました。これを機に職を転々と変える生活をし、引っ越しも多く、その資金をカードローンに頼るようになりました。また、求職中の期間は生活費も借金することで補っていました。その結果、借金が膨らみ500万円超になりました。還暦をむかえ年金で生活をするようになりましたが、借金返済によって生活が成り立たなくなりました。

【受任後】

先生に相談したところ、まずは生活をどうにかしようとのことで生活保護の申請を手伝っていただきました。その後、自己破産手続きをしてもらい借金をなくすことができました。今は落ち着いた老後の生活ができています。

【弁護士のコメント】

こちらは生活保護を活用した事例です。民事法律扶助も活用したことで相談者の自己負担ゼロ円で解決することができました。

ケース2 過払い金で借金問題を解決へ

【相談者】高松市 50代 女性

【受任前】

父親が病気になりその治療費を支払うために金融会社数社から借金をしました。働きながら返済していましたが私自身も病気にかかってしまいました。治療に数年を要しその間に無職になったため借金を滞納し利息が膨らんでしまいました。病から復帰後、昼夜働きながら借金を返済していきました。その後開業し飲食店を営むことになりました。しかし飲食店の経営がうまくいかず、借金の返済に加えて家賃や事業費が払えず、お手上げ状態となり弁護士に相談することを考えるようになりました。

【受任後】

弁護士に相談したところ、過去の借金に過払い金が発生している可能性を教えてもらい過払い金請求の申立を依頼しました。その結果、約400万円の過払い金が返ってくることになりました。結局自己破産はせざるを得ない状況であり申立してもらいましたが、その後の生活にお金を残すことができたため感謝しています。

【弁護士のコメント】

平成20年以前から長年借金返済をしている方には、過払い金発生の可能性があります。本件では過払い金がたくさんあったので、弁護士費用はそこから支払っていただき、自己破産後も相談者には約100万円の貯金を残すことができました。

ケース3 家族にバレず、住宅ローンのある住居を維持したまま、借金を大幅圧縮する

【相談者】三木町 30代 男性

【受任前】

妻と子供2人の4人暮らしで妻は専業、私は会社員として3人を養っています。4年前に一戸建て住宅を住宅ローンで購入し、その支払いは毎月ありますが、なんとかやりくりできていました。しかし、同僚に誘われたことがきっかけで夜遊びにはまってしまいました。その遊ぶお金は小遣いでは足りず、カードを作って支払いするようになりました。気が付けば何枚ものカードが上限になり、借金が300万を超えた頃、やっと自分の愚行に目が覚めた次第です。このままでは借金が返済しきれず、家族にもばれてしまうので助けてください。

【受任後】

家を失いたくない旨を合わせて弁護士に相談すると、個人再生を勧められました。このままではどうしようもないため勧められるがまま個人再生の申立をしました。結果、合計で300万程度だった借金が100万円に減額されました。これを3年間で返済することになり九死に一生を得ました。加えて家族に全くばれることなく処理ができました。この度はありがとうございました。

【弁護士のコメント】

相当程度の収入があるが、諸事情で多額の借金ができた人の事例です。住宅ローンを支払い続けることで住居を維持しながら、他の借金だけをかなり圧縮できました。以降は分割払いで利息もいらなくなったため、余裕のある生活ができるようになったとのことです。家族にバレずに終われた点もよかったと思います。

 

【ケース4】 和解で利息をストップ

【相談者】牟礼町 20代 男性

【弁護士受任前】

大手消費者金融3社から各100万円超借りており、本人の手取り月収では利息以上の返済が難しく、2年以上支払っても、元本がまったく減らない状況で困っていた。

【受任後】

大手消費者金融に弁護士から受任通知を発送し、即日、督促をストップした。その後、依頼者と落ち着いて返済計画を考え、将来の利息はなしで、月々5万円の支払いを5年間することで完済できるように消費者金融と交渉して、和解を成立させた。

【弁護士のコメント】

利息の返済を続けたまま、借金の元本を減らすことは非常に大変な状況でした。この方ははやめに弁護士に相談したことで、利息の支払いをしないでよくなり、分割払いも無理のない範囲で月々払いに変更できました。我慢するよりも、はやめに弁護士に相談することで変わることがあります。

【ケース5】 差押禁止債権の範囲変更(取消)申立による解決

【相談者】高松市 30代 女性

【弁護士受任前】

銀行に預けていた預金40万円を、ある日突然、債権者に差し押さえられて困っています。私は働いて給料も10万円得ていますが、子どもを養うのに足りないので生活保護も受けています。

【受任後】

突然、債権差押命令が届いて、給与や生活保護費が支給される銀行口座から預金40万円が差し押さえられた事案。すぐに差押範囲変更申立(差押えの取消)を行った。

その後は、家計表や通帳写し等を提出し、生活保護費以上のお金が口座にないことを示した。

【弁護士のコメント】

民事執行法153条1項、生活保護法58条などの問題。

生活保護費やそれが原資となっている預金債権の差押えは違法の可能性があります。しかし、裁判所にその預金がそうなのだと伝えないと、裁判所には分からないので、とりあえず差押範囲変更申立をすぐに行うことが大事ですね。