【弁護士の解答】
評価損(格落ち損害)とは、一般的には、事故当時の車両価格と修理後の車両価格との差額をいいます。
【評価損の分類】
(1)技術上の評価損
技術上の限界等により修理によっても回復できない欠陥が残る場合の損害をいいます。顕在的に機能や外観が低下したときや、修理後は不具合がなくても事故による衝撃等のため車体や部品にかかった負担が潜在的に残り経年的に不具合が発生しやすくなるときも含みます。この損害賠償が認められることにはほぼ争いはありません。
(2)取引上の評価損
事故歴があるという理由で交換価値が低下する場合の損害であり、機能も外観も事故前の状態に修復されたとしても、日本の中古車市場では事故歴のある車両として厭われ、下取り等の買取価格が低下する取引実態の傾向があることから、主としてかかる交換価値の低下を損害として捉えるものです。この損害賠償を認めるか否かには争いがあります。
【取引上の評価損の認められる場合の基準】
否定説 | (損害保険会社の実務) ①事故後直ちに下取り等に出さず当該車両の使用を継続する場合、交換価値の低下という損害は現実化しないこと ②経時的な車両価格の低下に伴って事故歴による交換価値への影響も低下していくこと(例えば、事故時に時価額100万円の車両について、修復直後に事故歴のため下取り価格が20万円低下したとしても、それから数年使用を継続して車両価格が50万円となったとき、当該事故の影響による下取り価格の低下は20万円より小さくなるのが一般である) ③技術的にも経済的にも修理が可能であるにもかかわらず、このような場合に評価損を認めることは、昭和49年の最高裁が示した買替えを正当化する理由(全損が認められる場合)がない場合にも買替えを認めたのと同様の利益を被害者に与えることになって妥当でないこと、などを理由としている。 |
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肯定説 | (裁判の多数派) 機能及び外観に顕在的・潜在的損傷が残存しなかったとしても、日本の中古車市場では「事故歴」のある車両として厭われ、下取り等の買取価格が低下する取引実態の傾向があることは否定できず、これによる交換価値の低下を一切保護しないということは妥当でない。 |
限定 肯定説 |
中古車販売業者には一定の修復歴について表示義務が課されており、かかる場合には事故歴と交換価値の低下との関連性がより強く認められることから、同表示義務のある修復歴が残る場合に限定して、取引上の評価損を肯定する説もある。 【中古車販売業者に表示義務のある修復歴】 フレーム(サイドメンバー)…自動車公正競争規約11条(10)同施行規則14条 |
【交換価値の低下が見込まれることの判断基準】
- 当該初年度登録からの期間
- 走行距離
- 損傷の部位・程度(車両の機能や外観に顕在的な損傷が認められるか、中古車販売業者に表示義務のある修復歴に該当するか等)
- 車種
【裁判実務の傾向】
外国車または国産人気車種で初年度登録から5年(走行距離で6万km程度)以上、国産車では3年以上(走行距離で4万km程度)を経過すると、評価損が認められにくい傾向にあります。
【評価損の算定方法】
減価方式 | 事故時の時価から修理時の価値を控除する方法 |
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時価基準方式 | 事故時の時価を基準として、その時価の何%かを損害として認める方法 |
修理費基準方式 | 修理費を基準として、その何%かを損害と認める方法。 |
金額表示方式 | 事故車両の種類・試用期間・損傷状況・修理費等諸般の事情を考慮して金額で示す方法 |
【評価損の評価資料】
一般社団法人日本自動車査定協会による「事故減価額証明書」があります。同協会は、旧通産省運輸省の認可を受けた中古車の価格査定を行う第三者機関です。なお、訴訟実務では、当該証明書の算定基準が明確でないこと等から絶対的なものとしては採用されておらず、一般的には同査定額よりも低めの評価損を認定する裁判例が多い。