よくある質問
- 料金のこと
- 1 相談料はいくらかかりますか?
世帯収入が一定基準以下の方は無料です。
例えば、単身世帯ですと、手取り月収15万円程度が目安になります。
2 着手金は安くなりませんか? 分割払いは可能ですか?
世帯収入が一定基準以下の方の場合、着手金が当事務所基準よりもさらに安くなりますし、月々5000円~1万円程度での分割払いも可能です。
3 報酬金とはなんですか?
あなたが原告の場合 ⇒ 勝ち取ったお金の一部を、当事務所所定のパーセンテージにしたがって、一括でお支払頂きます。
あなたが被告の場合 ⇒ 原告請求金額からの減額幅に、当事務所所定のパーセンテージを掛けることを基本としますが、
現実的には、あなたがお金を勝ち取る立場にはならないため、基本よりも、ある程度の減額(7掛け等)をすることになります。
場合によっては分割払いにも応じます。
- 交通事故のこと
- 1 交通事故が起きたらどうしたらいいですか?
必ず警察に連絡してください。
警察がくれば、
①警察が、「交通事故証明書」を発行してくれますので、今後の法的手続が容易になる。
②警察が、「事故の証拠をある程度保全してくれる」ので、後々、事故態様のことで、相手と揉めないで済む(当たり屋被害防止にもなる。)
といったメリットがありますし、
③相手がその事故で怪我をしたのに、「相手が大丈夫と言ったから」といった理由で、警察を呼ばないで、
あなたが現場を立ち去った場合、道交法違反(救護義務違反)で刑事事件になるおそれがあります。
2 弁護士を頼むお金はないが、相手に事故の賠償をしてほしいときには、どうしたらいいですか?
あなたやご家族の車の保険に「弁護士費用保障特約」がないか、代理店を通じて確認してください。
最近は、毎月数百円の支出で、万が一のときに弁護士費用を保障してくれる任意保険があります。
この保険に入っている場合、弁護士に事故処理を頼んでも、お金がいらない可能性が高いです。
あなたの保険に、この特約がついていない場合でも、家族の保険に、あなたまで保障してくれる弁護士費用保障特約がある場合もあります。
諦めないで、まずは確認してみましょう。
- 離婚のこと
- 1 離婚が法律的に成立しやすい基準ってなんですか?
別居を約3年間していることが基準になりやすいです。裁判所は、別居が長く続いているほど、家族関係を修復できないとして、
離婚を認めやすい傾向にあります。
2 離婚のために別居を始めたはいいけど、相手が生活資金をくれなくて困っている。どうしたらいいですか?
「婚姻費用分担請求」ができます。
結婚中はたとえ別居していても、夫婦は協力して生活を維持しなければいけません(民法752条、760条)。
この請求で得られる金額は、相手とあなたの収入状況、未成熟な子供の人数等によって決まります(大体、月数万円程度)。
3 「財産分与」ってなんですか?
結婚から別居までに夫婦が協力して得た財産を、夫婦で分ける制度のことです。
基本的には、二等分します。
ただし、場合によっては、財産分与の対象にならない財産もあります。
4 「年金分割」ってなんですか?
配偶者が支払っていた厚生年金・共済年金の支払金を、あなたに分け与える制度です。
あなたが配偶者よりも年金の掛け金の支払いが少ない場合に限りますが、これをすることで、配偶者が支払ってきた掛け金のおおよそ半分を、
自分が支払ったことにできます。
- 家族のこと
- 1 家族がボケたら、どうしたらいいですか?
後見人選任の申立が必要です。
ボケたことを法律的には「行為能力が欠如した」と言います。こうなった場合、本人が自分の意思を表現できないため、
①介護の契約ができない、
②お金を預けたり、引き出したりできない、ということになります。
そこで、本人に代わって、合法的に、そういった行為を代理する人物が必要です。
これが「後見人」の役割です。
2 後見人ってどんな仕事をするのですか?
ボケてしまった本人の財産状況を銀行等に問い合わせて調査して、財産目録を作成します。
その後は、本人に代わって、本人に必要な契約を結んだり、お金の出し入れを行います。
もちろん、そうしたお金の出し入れの履歴は残しておき、後で、家庭裁判所からチェックを受けます。
これにより、後見人の横領を防止するのです。
3 後見人には誰がなれますか?
弁護士や司法書士がなることが多いです(この場合、後見人には、家庭裁判所が決定した月々数千円~数万円の報酬が、本人の財産から支払われます。)。
親族がなることもありますが、この場合でも、財産管理自体は、信託銀行に任せることが多いです。
親族の方であっても、長年、ボケてしまった本人のお金の管理をしていると、段々と感覚がマヒして、ふと使い込んでしまったりすることがあるので、
そういった運用になっています。
- 自己破産のこと
- 1 自己破産の主なメリット・デメリット・知っておくべきことってなんですか?
・メリット
① 借金を払わなくてよくなる。
② 弁護士に頼めば、破産申請中、取り立ての電話もなくなる。
・デメリット
① 破産後約7年間は、自己破産ができない。
② 破産後約7年間は、新たな借金・ローンが組めない。
③ 月刊の官報に名前がのる。官報とは国が発行するマイナー雑誌です。普段みかけることはありません。
④ 破産期間中は警備員や保険外交員等一部の職種につけない
(ただし、これは申立から数か月で解禁になるので、深く考える必要はあまりないです。)。
・知っておくべきこと
①自己破産したことの通知がいくのは債権者のところだけです。他人には普通ばれません。
②戸籍や住民票等に自己破産をしたとの記載がのることは一切ありません。
2 自己破産の費用はいくらかかりますか?
法テラスを利用できる方 ⇒ 15万円~20万円程度で可能です。この場合、月々5000円~1万円程度の分割払いもできます。
それ以外の方 ⇒ 当事務所基準によります。分割払いにも対応します。
- 刑事事件のこと
- 1 知り合いが逮捕されました。どうしたらいいですか?
すぐに弁護士に電話をください。
相談を受けた弁護士は迅速に警察署へ行き、本人の状況を確認し、取調べに向けた的確なアドバイスを行います。
2 逮捕された知り合いは、これからどうなりますか?
まず留置場での取調べが2日程続きます。その後、本人をさらに取調べる必要があると警察が判断した場合、本人は、警察署に勾留されます。
勾留は10日間~20日間続きます。
3 すぐに釈放することはできますか?
場合によっては可能です。
その人が、職を持ち、家族を持ち、前科がなく、とても逃亡しそうにない誠実な人だといった場合には、逮捕後即時釈放の可能性も高まります。
ケースバイケースですので、まずは弁護士に相談してみてください。
4 保釈申請はいつからできますか?
保釈は、本人が「起訴」された後から申請できます。「起訴」は最大20日間の勾留が終わったときに、検察官が、するかしないかを判断します。
証拠不十分等の理由により起訴しないときには、当然に釈放されます。
起訴されたときには、保釈申請をします。
なお、保釈ができる時期は、起訴後に限られるため、早くても、逮捕されてから10日間はかかります。これが3番の早期釈放との違いです。
5 保釈金はいくらですか?
事件の性質によりますが、裁判所に納める保釈金の相場は150万円からです。事件の性質が悪いほど、金額は膨らむ傾向にあります。
6 保釈金を払えないときはどうしたらいいですか?
日本保釈保証支援協会等で、借入金額の10%程度の担保金と、2%程度の手数料を支払えば、保釈金を借りることができます。